2008-04-07 第169回国会 参議院 予算委員会 第16号
○国務大臣(舛添要一君) 二十七万人というのは、現在の任意加入者の数だというふうに思います。 それで、今委員がいみじくも御指摘いただきましたように、十六年の法改正をしましたから、たしか十七年の四月からはもう自動的に過払いを受け付けない仕組みになっています。しかし、その任意加入の二十七万人が十六年、まあ十七年以前において現実に過払いであったかどうか。
○国務大臣(舛添要一君) 二十七万人というのは、現在の任意加入者の数だというふうに思います。 それで、今委員がいみじくも御指摘いただきましたように、十六年の法改正をしましたから、たしか十七年の四月からはもう自動的に過払いを受け付けない仕組みになっています。しかし、その任意加入の二十七万人が十六年、まあ十七年以前において現実に過払いであったかどうか。
私が聞いているところでは、任意加入者が二十七万人存在をする、つまり、四十年以上払ってもう払う必要がないんだけど実は払っている、言うならば過払いになっているわけですね。ところが、今のところ、その過払いについては、これは私は法的には明らかなこれは不当利得に当たると思いますので、これはすぐにやっぱり返さなきゃいけない問題だろうと思いますが、そうはなっていないというのが現実であります。
これは、昭和六十年以前の国民年金任意加入者の保険料が原資であり、それが二十年以上にわたり放置されたまま、本法律案でもそのまま年金特別会計の基礎年金勘定に移管されることになっています。また、現在の厚生保険特別会計の業務勘定にも、既に二十年近くにわたり一兆五千億円もの資金が眠っています。これもやはり、本法案では年金特別会計業務勘定に移管されることになっています。
大阪府立大学の本澤巳代子さんという教授の方が書いていらっしゃる論文を読んだんですが、八五年の改革のときに、従前の制度における任意加入者であった妻、つまり国民年金に自分で払っていたその奥さんたちが今度は三号被保険者になった場合に、その年金権の法的な性質と新しい制度の被保険者の年金権の法的な性質が全く同じなのかどうか。
にもかかわらず、新規加入者のうち、九割が任意加入者である、後継者だと。平成十年では、そのうちサラリーマン後継者が六一・四%だ、こうなっているわけでありまして、農業経営の近代化、中核的経営体による効率的、安定的な経営体を確保しよう、それは、個別経営体で三十五万ないし四十万だよ、組織経営体で四、五万だよ、したがって、毎年一万三千ないし五千人は要るんだよ。
施設型農家といっても三十アールぐらいの土地はあるわけですから任意加入者としての道は開かれているわけでありますけれども、こうした問題について制度上もっと正当な位置づけをしてもいいのではないかというふうに思ったりもするんですが、この辺はどうなんですか。声はなくはないんですね。
先ほど申し上げました十一月五日の全国農業共済協会の会議、このときに川上課長は、財政当局から当然加入者と任意加入者とで掛金の国庫負担割合に差をつけることが求められていると、こういうことも明らかにしているわけですが、どうですか、この辺は将来とも差をつけることはないということをお約束できますでしょうか。
それからまた任意加入者、これは農業後継者が大部分でございますけれども、約十万九千人ということで、加入率で言いますと七〇・二%、こういう状況でございます。また、未加入者の年齢分布を見ますと、三十五歳未満、比較的若い方々が五五%を占めているわけでございます。 この未加入者の未加入理由といたしましては、保険料が高いという理由を挙げている者がかなりいることも承知いたしております。
現在、沖縄県につきましては、その地域条件等に配慮いたしまして、任意加入者の経営規模を、都府県一般では三十アール以上というふうになっておりますのを二十アール以上というふうに緩和しているところでございまして、これ以上の引き下げということは、本制度の政策目的にもかかわる問題でありますので、現段階では考えていない次第でございます。
それから、なるべく若くして加入した人たちには特定の保険料を適用する、こういう制度がありますが、それをさらに拡充すること、また、任意加入者の後継者は任意加入もできないという現状については、こういうような制度ができたときの認識と今日かなり変わっておりますので、これを改める、このようないろいろな配慮をしております今回の制度改正は、私としても納得のいくものであります。
○片桐政府委員 農業者年金の未加入者数につきましては昭和六十三年度末で約十六万人いるというふうに推定いたしておりまして、そのうち当然加入者、いわゆる農業経営主が五万一千人、それから任意加入者、農業後継者でございますけれども、これが十万九千人というふうに推定いたしております。この未加入者の年齢分布を見ますと、三十五歳末満が五五%を占めているわけでございます。
で、この六百七十七万人のかつての任意加入者の方々には、共済組合の組合員の奥様方、被扶養配偶者の方も約百三十万人程度は入っておられると思いますが、これらの方々には別途のお届けをお願いするということになっておりますので、実質的な届け出率は八〇%ではないかと思っております。 共済組合の組合員の奥様方につきましては、二月末に開始をいたしました。
今先生おっしゃったように、国民年金の任意加入者、七百万強が現在加入しております。それで対象者はどのくらいいるかということでございますけれども、大体千二百万から千三百万ぐらいの方々が被扶養配偶者ということでおられるのではないだろうか。そうしますと、七百万強の加入者がおられるということでございますので、大体六〇%の方々が任意加入されている。
全然把握してないわけですね、任意加入者がどのくらいあるかということは。どうなんですか。
また同時に、国民年金制度への任意加入期間については、やはりこれまでの制度の趣旨と任意加入者の期待権、既得権を保障する上から、付加年金分として扱うべきだと考えますが、厚生大臣の見解を伺いたいのであります。 関連して、基礎年金の国庫負担について伺います。 基礎年金を横割り年金としてすべての年金制度の基礎とする考えはよいとしても、問題は国庫負担のあり方であります。
すなわち、厚生年金はもちろん、今回の法改正によって四共済年金にも定額部分にかえて基礎年金を導入、三分の一の任意加入者、一七・四%の保険料免除者、三〇・四%を超える年金受給者を抱え、行き詰まっている国民年金を救済しようとするものであります。
すなわち、厚生年金はもちろん、今回の法改正によって四共済年金にも定額部分にかえて基礎年金を導入し、三分の一の任意加入者、一七・四%の保険料免除者、三〇・四%を超える年金受給者を抱え行き詰まっている国民年金を救済しようとするものであります。
実際その中から国民年金にどれだけ入っているかということでありますけれども、国民年金の女子の任意加入者は現時点では先ほど申し上げました数字のうち約六割が入っているというふうに推定されるわけでございます。 農林共済でどれだけの人が入っているかということにつきましては厚生省の段階では把握しておりませんけれども、オール共済は約六百万おります。そのうち女子が百四十万ないし百五十万です。
そのうえ、保険原則や他の公的年金制度への影響を十分に考慮しないままに、諮問案にみる如く任意加入者について安易な条件での遡及加入を認めるようなことは、多くの問題を残すこととなる。」というようなことを言っております。
今回あえて上げようとするのは、財政当局が言っているように任意加入者との国庫負担の差をつけると、将来そういうための前提じゃないか。将来とも、任意加入者であっても当然加入者でも国庫負担には差をつけない、そのことを確約できますか。将来この任意加入者の国庫負担はもっと下げる、それがための前提として今二十アールに上げたんじゃないですか。
また、任意加入者の方は二十七万四千七百八十二人、加入率が六一・八%、こうなります。そのうちの未加入者は約十七万人、こういうふうになってまいります。そうしますと、当然加入と任意加入の両方の未加入者の合計は二十四万四千人弱、こういう数字になってくるわけです。
○竹内(猛)委員 時間の関係から先の方へ行きますが、五十九年の三月現在で、被保険者の総数が九十二万六千百七十六人中、当然加入が六十五万一千三百九十四人となり、任意加入者というのが二十七万四千七百八十二人、三分の二と三分の一という関係になるのですね。
国民年金任意加入の中途障害者のケースについてですけれども、現行国民年金法施行当時障害者でなかったため障害福祉年金の適用がされなかった方がその後障害となった場合、たまたまその人が国民年金の任意加入者で——御承知のとおり二十歳以上の学生または被用者の妻でありますが、国民年金制度に加入していなかったときは、障害福祉年金も、また拠出制障害年金も、いずれも支給されない無年金者のままになっているわけですね。
任意加入者となる農家数が六万戸を超えるのではないか、また、規模の小さい農家の多い地域、特に都市近郊とかこういう非常に規模の小さい農家ばかり抱えている共済組合、そういうところがたくさんあるわけであります。広域合併という方向が出ておりますけれども、種々の問題があってなかなかそれができない。私が一昨日訪れた共済組合も、やはり周辺が都市部でございまして、このことを一番心配をいたしておりました。